令和5年2月1日~15日にいただきましたお客様のご意見について、次のとおり回答いたします。

              令和5年3月 秋田空港ターミナルビル株式会社

ご意見の内容について

回      答

令和 5年 2月 10日ご利用

 
【施設について】
・喫煙所を2階ロビーに設置して下さい。

秋田空港においては、『秋田県受動喫煙防止条例』の施行により、令和2年4月1日から空港ビル内に喫煙室を設けることができないことになっており、建物の外に喫煙室を設けております。
他の空港(他の都道府県)とは状況が異なりますので、ご理解くださるようお願いします。

 
※秋田県受動喫煙防止条例第8条では、「駅や空港等など公共交通機関を利用するための旅客施設では、屋内の場所に喫煙専用室及び指定たばこ専用喫煙室を設置してはならない。」と定められております。

(秋田空港ターミナルビル株式会社)