令和6年9月1日~15日にいただきましたお客様のご意見について、次のとおり回答いたします。

        令和6年10月 秋田空港ターミナルビル株式会社

ご意見の内容について

回      答

令和 6年 9月 9日ご利用

【施設について】

・館内でも、たばこを吸えるようにしてほしい。

ご利用ありがとうございます。

 秋田空港においては、『秋田県受動喫煙防止条例』の施行に
より、令和2年4月1日から空港ビル内に喫煙室を設けることができないことになっており、建物の外に喫煙室を設けています。

屋内に喫煙室のある他の都道府県の空港とは事情が異なりますので、ご理解くださるようお願いします。

 

※秋田県受動喫煙防止条例第8条では、「駅や空港等など公共交通機関を利用するための旅客施設では、屋内の場所に喫煙専用室
及び指定たばこ専用喫煙室を設置してはならない。」と定められています。

           (秋田空港ターミナルビル株式会社)